建築物省エネ法に基づく省エネ適判について
宮古市が判定するもの
宮古市(窓口:都市整備部都市整備課・本庁舎3階)が所管する建築物は、宮古市内に建築しようとするもののうち、次のものが対象となります。
- 木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの(建築基準法に基づく特殊建築物の用途に供する部分がある場合は、当該部分の延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る)
- 木造以外で、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のもの
これらに該当しないものは、岩手県(宮古市を所管するのは、沿岸広域振興局土木部です)が所管しています。
なお、省エネ適判は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に申請することもできます。
本ページにおける用語の定義は次のとおりです。
- 法:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
- 令:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
- 省令:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
- 細則:宮古市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
省エネ適判申請
省エネ適判を申請しようとする場合は、次の書類を整備の上、窓口に提出してください。
- 計画書(省令様式第1)
- 省令第3条で定められた図書
省エネ適判変更申請
適合判定通知書の交付を受けた後で、その計画を変更しようとする場合は、変更の認定を申請する必要があります。
なお、軽微な変更に該当する場合は申請する必要はありません。
変更の申請をしようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 計画書(省令様式第2)
- 当初申請時に提出した添付図書のうち変更に係るもの
軽微な変更に関する証明書
適合判定通知書の交付を受けた後で、その計画に変更があった場合で軽微な変更に該当するもののうち、「再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(いわゆるルートC)」であって、軽微な変更該当証明書の交付を受けようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 宮古市建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更証明書交付申請書(細則様式第14号)
- 当初申請時に提出した添付図書のうち変更に係るもの
申請に必要な様式
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年04月01日