建築物省エネ法に基づく省エネ適判について

更新日:2026年04月01日

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宮古市が判定するもの

宮古市(窓口:都市整備部都市整備課・本庁舎3階)が所管する建築物は、宮古市内に建築しようとするもののうち、次のものが対象となります。

  • 木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの(建築基準法に基づく特殊建築物の用途に供する部分がある場合は、当該部分の延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る)
  • 木造以外で、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のもの

 

これらに該当しないものは、岩手県(宮古市を所管するのは、沿岸広域振興局土木部です)が所管しています。

なお、省エネ適判は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に申請することもできます。

 

本ページにおける用語の定義は次のとおりです。

  • 法:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  • 令:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
  • 省令:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
  • 細則:宮古市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

省エネ適判申請

省エネ適判を申請しようとする場合は、次の書類を整備の上、窓口に提出してください。

  • 計画書(省令様式第1)
  • 省令第3条で定められた図書

省エネ適判変更申請

適合判定通知書の交付を受けた後で、その計画を変更しようとする場合は、変更の認定を申請する必要があります。

なお、軽微な変更に該当する場合は申請する必要はありません。

変更の申請をしようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。

  • 計画書(省令様式第2)
  • 当初申請時に提出した添付図書のうち変更に係るもの

軽微な変更に関する証明書

適合判定通知書の交付を受けた後で、その計画に変更があった場合で軽微な変更に該当するもののうち、「再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(いわゆるルートC)」であって、軽微な変更該当証明書の交付を受けようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。

  • 宮古市建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更証明書交付申請書(細則様式第14号)
  • 当初申請時に提出した添付図書のうち変更に係るもの

申請に必要な様式

省令で定める様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

 

細則で定められている様式は、宮古市例規集からダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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