道路位置指定について
本ページの用語の定義
- 法:建築基準法
- 令:建築基準法施行令
- 省令:建築基準法施行規則
- 細則:宮古市建築基準法施行細則
道路位置指定申請
法第42条第1項第5号により道路の位置の指定を申請しようとする場合は、道路位置指定申請書(細則様式第5号)に次の図書を添付の上、窓口(本庁舎3階・都市整備部都市整備課)に提出してください。
なお、申請手数料はかかりません。
- 指定を受けようとする土地各筆の登記事項証明書
- 指定を受けようとする土地の所有者、借地権者、使用権者、抵当権者及び当該土地にある建築物又は工作物について権利を有する者の承諾書(添付ファイルの様式)。ただし、道路敷又は水路敷等公有地の部分については、その管理者の占用許可書又は施工承諾書の写しをもってこれに代えることができる。
- 申請者及び承諾者の印鑑証明書(官公庁に係るものを除く)
- 代理者による申請の場合は、築造主の委任状
- 次表に掲げる図面
| 番号 | 図面の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 位置図 | 1/25,000以上 |
1 方位 2 開発区域とその位置 3 主要交通機関からの経路、名称等 |
1 国土地理院の地形図を準用すること | |
| 2 | 付近見取図 | 1/2,500以上 |
1 方位 2 地形 3 開発区域の境界(赤線で囲む) 4 開発区域内及び開発区域周辺の道路及び目標となる地物 |
||
| 3 | 地籍図 | 公図写 | 公図どおり |
1 方位 2 開発区域の境界(赤線で囲む) 3 地名、地番 4 地目 5 土地の所有者 6 公共用地(道路、水路等)の位置 7 指定を受けようとする道路の位置(破線で記入) |
1 表示範囲は開発区域及び開発区域周辺とする。 2 小規模なもの(3,000平方メートル未満)は実測図と兼ねてよい。 |
| 実測図(平面計画図) | 1/500以上 |
1 方位 2 縮尺 3 開発区域の境界 4 開発面積 5 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、勾配 6 隅切及び転回広場の寸法 7 土地内にある建築物、工作物及びこれらに関して権利を有するものの氏名 8 がけ又は擁壁の位置、形状 9 敷地の境界(区画割) |
1 大規模開発等で一葉の図面に入らない場合は、別に小縮尺(1/1,000程度)の一葉の図面に収めたものを添付すること。 | ||
| 4 | 断面図(道路断面構造図) | 1/50以上 |
1 路面、路盤の詳細 2 道路側溝等の位置、形状、寸法 3 車道の幅員、指定を受ける道路幅員 |
1 幅員、構造別に表示すること。 | |
※指定を受けるためには、築造しようとする道が、令第144条の4に定める基準に適合している必要があります。
道路位置指定フローチャート (PDFファイル: 65.0KB)
道路の築造の届出
指定を受けた道路の変更
指定を受けた道路の変更をしようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 宮古市私道変更届書(細則様式第8号)
- 道路位置指定申請に必要となる図書及び添付図面と同じもの
指定を受けた道路の廃止
指定を受けた道路を廃止しようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 宮古市私道廃止届書(細則様式第8号)
- 廃止しようとする道路の土地各筆の登記事項証明書
- 廃止しようとする道路及び道路に接する土地の所有者、借地権者、使用権者、抵当権者及び当該土地にある建築物又は工作物について権利を有する者の承諾書(添付ファイルの様式)。
- 届出者及び承諾者の印鑑証明書(官公庁に係るものを除く。)
- 代理者による申請の場合は、届出者の委任状
- 道路位置指定申請に必要となる図書及び添付図面と同じもの(ただし、断面図を除く)
申請に必要な様式
細則で定められている様式は、宮古市例規集からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年07月15日