測量成果の複製・使用承認申請について 2
測量成果の複製承認申請について
(このページにおいて、「測量」とは、測量法第3条に規定する測量を指します。)
宮古市が作成した都市計画図について、測量法第43条に該当する複製をしようとする場合は、あらかじめ、宮古市都市整備部都市計画課の承認を得てください。
承認申請に係る書類は、次のとおりです。
測量成果の複製承認申請書 記入例・記入方法等を含む (Wordファイル: 315.5KB)
測量成果の複製承認申請書 記入例・記入方法等を含む (PDFファイル: 202.8KB)
承認に係る取扱いについては、国土地理院の「測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領」に準拠します。
測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領 (PDFファイル: 93.3KB)
複製承認が必要な場合(例)
主として次の場合には、複製承認が必要となります。
- 紙地図をコピーして基図とする場合
- 地図画像データを背景図として利用する場合
- 複製承認を得て作成された地図を複製する場合
- 測量する者に地図等を提供するために複製する場合(測量の用に供する場合)
- 刊行する(有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数のものに対し発行する)場合
- インターネット等により情報を提供する場合
(ただし、刊行物等に内容を補足するために少量の地図等を補助的に挿入するものは除きます。)
複製承認が不要な場合
(下記をクリックすると、詳細が記載された「測量成果の複製・使用承認申請について 1 」 ページへ移動します。)
測量成果の使用承認申請について
宮古市が作成した都市計画図について、測量法第44条に該当する使用をしようとする場合は、あらかじめ、宮古市都市整備部都市計画課の承認を得てください。
承認申請に係る書類は、次のとおりです。
測量成果の使用承認申請書 記入例・記入方法等を含む (Wordファイル: 301.0KB)
測量成果の使用承認申請書 記入例・記入方法等を含む (PDFファイル: 200.7KB)
使用承認が必要な場合(例)
主として次の場合には、使用承認が必要となります。
- 都市計画図を調製し直して別種の地図を作成する場合
- 立体的な地図を作成する場合
- 複製した地図等を測量に利用する場合
(測量成果を複製した者が複製品を測量に用いる場合) - 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
使用承認が不要な場合
(下記をクリックすると、詳細が記載された「測量成果の複製・使用承認申請について 1 」 ページへ移動します。)
お問い合わせ
都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日