「課税事業者届出書」の取扱いについて
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「課税事業者届出書」の提出が不要となります!
市発注の建設工事等の契約締結時に落札者より提出される「課税事業者届出書」について、
提出を不要とします。
なお、免税事業者が提出する「免税事業者届出書」は引き続き提出を要します。
提出がない場合は課税事業者として取り扱いますので、ご注意願います。
対 象:建設工事、建設関連業務委託、物品・役務の調達等
適用時期:令和8年7月1日以降に案内する入札・見積
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年06月25日