入湯税
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入湯税について
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客(入湯行為)に対して課税されます。
- 中学生未満の方、共同浴場、一般公衆浴場の利用については、課税されません。
- 入湯税は利用料金に含まれており、浴場経営者が入湯客に代わって納めます。
区分 | 税額 | 現在の対象施設 |
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普通旅館 宿泊 1泊 1人 | 150円 | |
普通旅館 日帰り 1日 1人 | 75円 | |
自炊旅館 (簡易宿泊施設を含む) 宿泊 1泊 1人 |
75円 | 安庭山荘・静峰苑 |
自炊旅館 (簡易宿泊施設を含む) 日帰り 1日 1人 |
35円 | 安庭山荘・静峰苑 |
入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてられる目的税です。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日