入湯税

更新日:2024年12月23日

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入湯税について

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客(入湯行為)に対して課税されます。

  • 中学生未満の方、共同浴場、一般公衆浴場の利用については、課税されません。
  • 入湯税は利用料金に含まれており、浴場経営者が入湯客に代わって納めます。
区分ごとの入湯税一覧
区分 税額 現在の対象施設
普通旅館 宿泊 1泊 1人 150円  
普通旅館 日帰り 1日 1人   75円  
自炊旅館
(簡易宿泊施設を含む)
宿泊 1泊 1人
  75円 安庭山荘・静峰苑
自炊旅館
(簡易宿泊施設を含む)
日帰り 1日 1人
  35円 安庭山荘・静峰苑

入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてられる目的税です。

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

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