国民健康保険税についてのよくあるご質問
勤務先の健康保険(社会保険)に加入しているのに納税通知書が届きました。なぜですか。
納税通知書が届く主な理由は、以下の通りです。
- 世帯の中に国民健康保険の加入者がいる
国保は「世帯単位」で管理されます。そのため、世帯主が社会保険に加入していても、同じ世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主に納税通知書が届きます。
- 国民健康保険の脱退手続きがされていない場合
社会保険に加入しただけでは、自動的に国民健康保険を脱退にはなりません。本人が市総合窓口課(または総合事務所、出張所)か、電子申請によって脱退手続きを行う必要があります。
脱退手続き完了の翌月(月末の手続きは翌々月)に、加入月数に応じて再計算した税額の納税通知書が届きます。
※新しく納付する必要がない場合は、国民健康保険税決定(更正)通知書という文書のみをお送りします。
会社の健康保険に加入しましたが、国民健康保険税はいつの分まで払う必要があるのか教えてください。
- 国民健康保険税はいつまでの分を納めるか
いつまでの分を納めるかは、日割りではなく月単位で計算されます。
月の途中で社会保険に加入した場合、その月の前月分まで国保税がかかります。
社会保険も原則同様のルールのため、ひと月で国保と社保が重複してかかることはありません。社会保険について詳しくは、勤務先にご確認ください。
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何期の納付書まで納めればいいか
国民健康保険税は、1年間(12か月)の加入でも、納期は最大8回(年金特別徴収の場合6回)に分けて課税されます。
「〇期の納付書で△月加入分まで」という分け方になっていないので、再計算しないとわかりません。
脱退手続き完了の翌月(月末の手続きは翌々月)に、再計算した税額の納税通知書が届くまで、納期限が到来する期の国保税を納付してください。
再計算の結果、納付額に不足があれば、新しくお送りする納付書で追加分を納付してください。
納めすぎになった場合は、還付金としてお返しします(別途通知します)。
※新しく納付する必要がない場合は、国民健康保険税決定(更正)通知書という文書のみをお送りします。
昨年度より国民健康保険税が高くなりました。なぜですか。
- 年税額が増えた場合
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割・資産割・均等割・平等割の合計額です。以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。
・ 国民健康保険加入者が増えた世帯
・ 国民健康保険加入者の昨年中の収入が、一昨年と比べて増えた世帯
・ 国民健康保険加入者で40歳になった人がいる世帯
・ 国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告である(軽減が適用されていない場合があります。)
- 1期当たりの納付額が増えた場合
国民健康保険税は、普通徴収の納期は最大8回(年金特別徴収の場合6回)に分けて課税されます。
加入手続きが遅れた等の理由によって、少ない納期で納めなければならない場合、1回あたりの納付額は高くなります。
収入が少ない人でも国民健康保険税を払う必要があるかについて教えてください。
以下の理由により、収入が全くない人でも国民健康保険税を納付する必要があります。
- 前年に収入があった場合
国民健康保険税は、前年の所得に応じて税額計算をします。そのため、現在の就業状況にかかわらず、前年の所得が高いと、それに応じて税額が高くなります。
なお、会社の倒産や解雇によって国民健康保険に加入した方は、軽減対象になることがありますので、税務課市民税係までご相談ください。
- 前年に収入がなかった場合
国民健康保険税では、前年の所得が全くなかった方でも、均等割と平等割(固定資産税が課税される場合は資産割)が課税されます。
低所得世帯については税額を軽減しますが、最高軽減割合が7割軽減のため、完全に0になることはありません。また、国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告だと、軽減がかからず、税額が高くなることがあります。
納税通知書が2通届きました。なぜですか。
以下の理由により、納付書が1年に2通以上届くことがあります。
- 本年度の税額に変更があった場合
年度途中で国民健康保険の加入や脱退があったり、所得の申告や修正があった場合は、新しく納税通知書をお送りします。
納付額が変わっていますので、古い納税通知書は破棄して、新しい納税通知書に同封した納付書で納めてください。
- 古い年度(過年度)に課税が生じた場合
国民健康保険加入の届出が遅れた場合、前の健康保険の資格を喪失した日が加入日となり、加入月に遡って課税されます。
前年度以前に遡って国保加入すると、本年度と前年度以前の国保税が同時に課税されます。また、遡って所得の申告や修正を行った場合でも、前年度以前の納税通知書が届くことがあります。どちらも有効な納税通知ですので、それぞれの納付期限にしたがって、両方とも納付してください。
※新しく納付する必要がない場合は、国民健康保険税決定(更正)通知書という文書のみをお送りします。
会社を退職する予定ですが、社会保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが安いですか。
市では、ご加入の社会保険の任意継続の保険料額がわかりませんので、どちらが安いかはお答えできません。
以下の条件がわかれば、国民健康保険税額の試算をすることができます。
- 加入する見込みの月数
- 国保に加入する予定の世帯員
- 世帯主および加入予定者全員の昨年中の所得
試算を希望する方は、世帯主および加入者全員の昨年中の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を用意して、税務課市民税係までお問い合わせください。
任意継続の保険料は加入している健康保険組合などに確認し、どちらの保険に加入されるかは、ご自身でご判断ください。
国民健康保険税が納められないので、国民健康保険をやめたいのですが。
現在の日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっています。
よって、職場の健康保険に加入されている方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方を除いて、宮古市にお住まいの方は宮古市の国民健康保険に加入しなくてはなりません。
納付が困難な場合は、税務課収納係に、速やかに納税の相談をしてください。個々の事情を伺いながら、相談をお受けしております。
自分にかかる分の国民健康保険税だけ納付したいので、納付書を分けてほしいのですが。
国民健康保険税は、世帯主が世帯全員分の納付義務を負う仕組みになっていますので、納付書を分けることはできません。
また、1世帯あたりにかかる額(平等割)があるため、1人当たりの税額を厳密に求めることもできません。
参考として、加入者ごとの按分額をお伝えすることはできますので、税務課市民税係までお問い合わせください。
納期限が過ぎた納付書は使えますか。
コンビニエンスストアでは、納付書に記載の「コンビニ取扱期限」が過ぎると使用できません。
宮古市の税務課窓口、金融機関窓口、郵便局窓口では、納期限が過ぎても使うことができます。
なお、既に督促状が届いている場合は、金融機関窓口等では督促手数料や延滞金を納付することはできません。この場合、別途納付が必要となります。
市の税務課窓口では、全てあわせて納付することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年02月25日