国民健康保険税の概要・税額について

更新日:2026年05月22日

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国民健康保険は、加入している皆さんが納める国民健康保険税を財源に運営しています。
保険税額は、年度(4月~翌3月)ごとに世帯単位で計算されます。

国民健康保険税のしくみ

保険税額は、次の4つの項目の合計です。

  • 所得割額:世帯の加入者の所得に応じて計算
  • 均等割額:世帯の加入者数に応じて計算
  • 平等割額:一つの世帯につき、いくらと計算 
  • 18歳以上均等割額:世帯の加入者数に応じて計算(子ども・子育て支援納付金分のみ)

なお、資産割額は令和8年度から廃止となりました。 

国民健康保険税額

医療給付費分(医療給付費などに充てられるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の運営に充てられるもの)、介護納付金分(介護保険制度の運営に充てられるもの)、子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援金制度の運営に充てられるもの)のそれぞれについて、計算した合計が世帯の保険税額となります。各税率(額)は、下表のとおりです。

令和8年度
区分 医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
(40~64歳)

子ども・子育て
支援納付金分

所得割額算定税率 7.1% 2.2% 2.1% 0.26%
均等割額(一人当たり) 21,100円 7,000円 7,500円 750円
平等割額(一世帯当たり) 21,000円 6,000円 6,000円 700円

18歳以上均等割額

(一人当たり)

- - - 50円
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円
  • (注意) 介護納付金分については、40歳~64歳までの人が対象となります。
  • (注意) 年度の途中で加入した場合は、加入月からの月割りで計算します。
  • (注意) 年度の途中で脱退した場合は、脱退月の前月までの月割りで計算します。
  • (注意)子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳未満の加入者には課税されません。

納税義務者

国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主宛に送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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