新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった方への納税の猶予制度をお知らせします。

更新日:2024年12月23日

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例が、令和2年4月30日に施行されました。

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例です。

1 対象者

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納税を行うことが困難であることのいずれも満たす方が対象となります。

2 対象となる税目

 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税のほぼすべての税目が対象となります。

3 申請期限

 令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する市税については、令和2年6月30日までに申請してください。
 令和2年7月1日以降に申請を行う場合は、納期限までに申請してください。
 また、納期限が複数あるものについては、各納期限の翌日から最大で1年間が猶予の対象期間となります。そのため、複数回の申請が必要となる場合がありますが、申請時の翌月に納期限となるものについては、まとめて申請ができます。

4 申請に必要な書類

  1. 徴収猶予申請書
  2. 収入が減少したことがわかる書類
  3. 一時納付が困難であることがわかる書類

5 申請方法

 申請書を記入のうえ市税務課へ提出してください。市税務課窓口で受け付けておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵送による申請をお勧めしております。
 申請頂いた内容の審査に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

送付先

〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市総務部税務課収納係あて

6 その他の猶予制度

 特例が適用されなかった場合や令和2年1月30日以前に納期限が到来した市税について、現行の猶予制度を希望する場合は、徴収猶予申請書の「3その他の猶予申請」の該当欄にチェックを入れてください。現行の猶予制度が認められた場合は、延滞金が軽減されます。(令和2年中については、現行の猶予が認められると延滞金の利率は年1.6%となります。)
<例>チェックボックスこの申請が許可されなかった場合(※(米印))は、他の猶予制度(換価の猶予)の適用を希望します。

申請の様式

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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