[口座振替]ご注意ください・名義変更(相続、共有者の変更等)があった場合は改めて新規申し込みが必要です
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市税等の口座振替をご利用いただいている方で、固定資産の名義変更(相続、共有者の変更等)があった場合は、納税義務者が変更されたことになりますので、これまでの口座から振替できなくなる場合があります。
この場合、改めて口座振替の新規申し込みを行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
詳細は下記Q&Aをご確認ください
「Q.前年度まで口座振替だったが、新年度は納付書払いになっているときは?」
(注意)固定資産税の口座振替の場合、申し込みに対象の納税通知書が必要です。
納税通知書は、4月に名義変更後の納税義務者あて送付されますが、第1期分(4月末納期限)は口座振替ができませんので、第1期分は送付された納付書でお支払いいただくようお願いいたします。
(口座振替は、申し込みいただいた月の翌月末に納期限を迎える分から振替が開始されます。)
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年02月21日