213 個人市県民税/特定親族特別控除
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特定親族特別控除について
令和8年度以降の住民税(令和7年1月1日以降の収入が対象)から、特定親族特別控除が創設されました。
納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

(注意)合計所得金額が58万円までは扶養控除(特定扶養親族)がつきます。
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更新日:2026年01月14日