410 調整控除についての説明

更新日:2024年12月23日

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人的控除(注釈1)の差額による減額措置(調整控除)について

市県民税と所得税では、人的控除(注釈1)の額に差があります(人的控除の額は、所得税より市県民税の方が少なくなっています)。
したがって、同じ収入金額でも、市県民税の合計課税所得金額(注釈2)は、所得税の課税所得金額より多くなります。
よって、税率の変更を行うだけでは、税の負担増となってしまいます。
人的控除に起因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。この控除を「調整控除」と言います。
この調整控除は、平成19年度市県民税から適用開始となりました。平成19年度市県民税(平成18年中の所得などに基づき計算されます)と平成19年分所得税(平成19年中の所得などにより計算されます)の税率改正に伴い発生したものです。

具体的には、次のA又はBの額を算出された市県民税所得割の額から差し引きます。

A 個人市県民税の合計課税所得金額(注釈2)が200万円以下の場合

「次の【ア】と【イ】のいずれか少ない金額の5%」を市県民税所得割の額から差し引きます。

  •  【ア】 人的控除(注釈1)の差の合計額
  •  【イ】 個人市県民税の合計課税所得金額(注釈2)

B 個人市県民税の合計課税所得金額(注釈2)が200万円超の場合

次の計算により算出された額を市県民税所得割の額から差し引きます。
ただし、次の計算により算出された金額が2,500円未満の場合は、2,500円を差し引きます。

{「人的控除(注釈1)の差の合計額」 - ( 「個人市県民税の合計課税所得金額(注釈2)」 - 「 200万円」 ) } × 5%

注釈1:「人的控除」とは、人の基本的生活費に着目した所得控除であり、主なものとその差額(所得税と市県民税との間の差額)は次の表のとおりです。

人的控除の主なものとその差額
  所得税
《 A 》
個人市県民税
《 B 》
人的控除の差額
《 A-B 》
基礎控除 48万円 43万円 5万円 (注釈3)
配偶者控除 38万円 33万円 5万円 (注釈4)
老人配偶者控除
(年齢が70歳以上の控除対象配偶者)
48万円 38万円 10万円 (注釈4)
一般扶養控除 38万円 33万円 5万円
普通障害者控除 27万円 26万円 1万円

(注意)令和3年度分から、令和2年度税制改正による寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴い、ひとり親に係る調整控除について次の通り適用する。

  • 旧寡夫該当者については人的控除の差額1万円
  • 旧特別寡婦該当者については人的控除の差額5万円
  • 未婚ひとり親のうち父である者については人的控除の差額1万円
  • 未婚ひとり親のうち母である者については人的控除の差額5万円

生命保険料控除、地震(損害)保険料控除、寄附金控除などは人的控除には含まれません。
(人的控除の差の減額措置の対象にはなりません。)

  • (注釈2):「課税所得金額」とは、所得金額(給与所得など)から、所得控除(社会保険料控除や扶養控除など)を差し引いた残りの金額です。
  • (注釈3):令和3年度以降においては、適用される人的控除の差額が次の通りになります。
     基礎控除が逓減する合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の納税義務者については、基礎控除に係る人的控除額の差を5万円としてうえで調整控除が適用されます。
     基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者については、調整控除は適用されません。
  • (注釈4):上記の表内の数字は、納税義務者本人の所得金額が900万円以下の場合です。

所得金額調整控除について

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。令和3年度より適用されます。所得金額調整控除には、次の1又は2の通り二種類の控除があります。

1 給与等の収入金額が850万円を超える方でア~ウのいずれかに該当する方

  • ア 本人が特別障害者に該当する
  • イ 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%

2 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を超える方

控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円(注釈)

(注釈) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

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