310 ふるさと納税(寄附)特例控除の拡充およびワンストップ特例制度の創設
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ふるさと納税(寄附)特例控除の拡充
平成28年度以降、ふるさと納税(寄附)に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限が市・県民税の所得割額の10パーセントから20パーセントに拡充されています。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告を行わない給与所得者等の方は、市・県民税課税市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請することができます。この場合、確定申告が不要となります。
対象者 | 確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者が対象です。 確定申告を行う必要のある自営業者、給与所得者でも医療費控除等を受けるための確定申告を行う必要のある方は対象となりません。 |
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申告特例の申請 | 寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式55号の5)による申請が必要です。 |
申告特例控除 | 寄附先団体から、翌年1月末日までに申請書等に記載の住所地を所管する課税市町村へ「寄附金控除に係る申告特例通知書」(省令様式55号の5)が送付され、課税市町村において、申告特例控除が適用となるか無効となるかの 判定を行います。 |
特例申請が無効に なる場合 |
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特例申請が無効となった場合、市・県民税額から基本控除額、特例控除額および申告特例控除額の控除が受けられなくなります。
所得税の寄附金控除及び市・県民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書を提出し、改めて寄附金控除を受ける必要がありますので、ご注意ください。
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総務部税務課
電話: 0193-62-2111 ファックス: 0193-63-9111
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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日