405 公的年金からの特別徴収制度について
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特別徴収税額の平準化
公的年金から特別徴収する市・県民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が次の表のとおりになっています。

(注意)ここでいう年税額とは公的年金に係る年税額です
年金保険者に対して、特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に課税市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続します。
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更新日:2024年12月23日