304 医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)
平成30年度から医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)が設立されました
あなたが健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組み(注意:表1.参照)を行う個人である場合、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、あなた又はあなたと生計を共にする配偶者やその他の親族に係る一定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用を、その年中に支払った費用の合計額が12,000円を超える場合において、その超える部分の金額(上限88,000円)をその年分の所得金額から控除することができます。
また、スイッチOTC薬控除は、従来の医療費控除との選択制であり、スイッチOTC薬控除を適用する場合、従来の医療費控除は適用できません。
申告の際は、スイッチOTC医薬品の購入費用がわかるもの(領収書等)が必要になります。
健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みとは以下のものをいい、スイッチOTC薬控除を適用する場合には購入費用のわかる領収書等とは別に、一定の取り組みを行っていることを証明する書類の提出又は提示が必要になります。
一定の取り組み(いずれかひとつ) | 必要書類(いずれかひとつ) | 記載要件 |
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特定健康診査(メタボ健診) |
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特定健康診査である旨の記載 保険者の名称 |
特定健康診査(メタボ健診) | 証明依頼書 | なし |
予防接種(インフルエンザ等) |
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なし |
勤務先の定期健康診断 |
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人間ドック等その他の健康診断 |
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勤務先名称または保険者の名称 |
人間ドック等その他の健康診断 | 証明依頼書 | なし |
市町村のがん検診 |
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なし |
いずれの場合も取り組みを行った者が申告者本人であること、実施日が申告を行う対象年中であることがわかる記載がある書類に限ります。
健康診断等の結果通知書は診断結果といった個人情報部分は切り取ったり黒塗りにするなど、秘匿した状態で構いません。
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総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日