412 上場株式等の配当所得等の課税方式の統一について
上場株式等の配当所得等の課税方式の統一について
上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。例えば、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したことになり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
注意事項
所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。これにより、扶養控除や配偶者(特別)控除などの適用、非課税判定の額、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、その他の手当や給付金の判定にも影響が出る場合があります。
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更新日:2024年12月23日