305 地震保険料控除について

更新日:2024年12月23日

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地震保険料控除額計算表

平成20年度の市県民税から損害保険料控除は廃止され、地震保険料控除が新設されました。

地震保険料控除においては、地震保険契約に係る保険料等の2分の1が控除対象となります。(ただし、25,000円が限度額となります。)

(例外:平成18年12月31日までに契約された長期損害保険料(旧長期損害保険料)は、今までどおりの損害保険料控除が適用されます(短期損害保険料は該当となりません)。ただし、地震保険料控除との合算で25,000円が控除限度額となります。また、旧長期損害保険が地震保険料控除にも該当する場合は、どちらか一方にのみ該当するものとされます)

地震保険料の控除額と旧長期損害保険の控除額のそれぞれを次の式により計算し、その合計額を控除します。
ただし、限度額25,000円です。

地震保険料の計算
地震保険料 旧長期損害保険
(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)
支払金額 × 1/2 支払った保険料の金額 控除できる金額
(限度額25,000円) 5,000円以下の場合 全額
(限度額25,000円) 5,000円を超え15,000円以下の場合 支払保険料×1/2+2,500円
(限度額25,000円) 15,000円を超える場合 10,000円(限度額)

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