411 租税条約に関する個人市・県民税の免除について

更新日:2024年12月23日

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租税条約について

 租税条約とは、「二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流に資するもの」とされ、日本と相手国との間で所得税、法人税及び住民税への課税範囲、免除等を定めるものです。

租税条約に関する個人市・県民税の免除について

 個人市・県民税の免除を受けるためには、市へ届出書の提出が必要です。
 なお、課税範囲や免除等については、条約締結相手国によって内容が異なりますので、詳細は下記リンク(外務省条約データ検索)でご確認ください。

(補足)例:事業修習者の場合
相手国名 市・県民税
所得割
市・県民税
均等割
中華人民共和国 免除 課税
ヴィエトナム社会主義共和国 課税(事業修習のため滞在する国外から
支払われるものについては免除)
課税

個人市・県民税免除の届出について

 個人市・県民税について免除を受けようとする場合は毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに、下記の添付書類の提出が必要です。期限後の届出による免除は受けられませんのでご注意ください。

添付書類

  • 租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書
  • パスポートまたは在留カードの写し
    (以下の項目に該当する場合)
    • 在学証明書の写し(学生の場合)
    • 雇用契約等の契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)
    • 事業修習者であることを証明する書類の写し(事業修習者の場合)
    • 交付金等の受領者であることを証明する書類の写し(交付金等の受領者である場合)

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