411 租税条約に関する個人市・県民税の免除について
租税条約について
租税条約とは、「二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流に資するもの」とされ、日本と相手国との間で所得税、法人税及び住民税への課税範囲、免除等を定めるものです。
租税条約に関する個人市・県民税の免除について
個人市・県民税の免除を受けるためには、市へ届出書の提出が必要です。
なお、課税範囲や免除等については、条約締結相手国によって内容が異なりますので、詳細は下記リンク(外務省条約データ検索)でご確認ください。
相手国名 | 市・県民税 所得割 |
市・県民税 均等割 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 免除 | 課税 |
ヴィエトナム社会主義共和国 | 課税(事業修習のため滞在する国外から 支払われるものについては免除) |
課税 |
個人市・県民税免除の届出について
個人市・県民税について免除を受けようとする場合は毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに、下記の添付書類の提出が必要です。期限後の届出による免除は受けられませんのでご注意ください。
添付書類
- 租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書
- パスポートまたは在留カードの写し
(以下の項目に該当する場合)- 在学証明書の写し(学生の場合)
- 雇用契約等の契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)
- 事業修習者であることを証明する書類の写し(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証明する書類の写し(交付金等の受領者である場合)
租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書 (PDFファイル: 108.2KB)
租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書 (Excelファイル: 23.7KB)
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日