210 税制改正補足 市県民税の年度等についての説明

更新日:2024年12月23日

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市県民税における「○○年度」と所得税における「○○年分」とは

1 市県民税(注釈1)における「○○年度」とは…

【例】

令和3年度市県民税とは…
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間に得た収入に基づいて計算されます(令和3年2月に「令和2年分所得税の確定申告」を行った場合、その申告書は令和3年度市県民税額を算出するもと(令和2年中に得た収入がわかるもの)となります)。
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計算によって算出された市県民税額は、令和3年6月に「令和3年度市県民税」として納税者の皆様に通知されます。

注釈1:市県民税は、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。なお、市県民税(住民税)は、市が、市民税分と県民税分を併せて納税者の皆様に課税し、お納めいただいております。

2 所得税における「○○年分」とは…

【例】

令和2年分所得税とは…
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間に得た収入に基づいて計算されます(令和3年2月に「令和2年分所得税の確定申告」を行った場合、その申告に基づいて令和2年分所得税を納付、または還付されることとなります)。

3 行った申告と課税される税金の年(年度)についてまとめると…

(1) 令和3年2~3月に所得税の確定申告をした場合
令和3年2月~3月に行った申告(A) (A)のもととなる収入 (A)により納付又は還付される所得税 (A)により納付する
市県民税
令和2年分
所得税の確定申告
令和2年の1年間(1月1日から12月31日までに)に得た収入 令和2年分所得税 令和3年度市県民税
(2) 令和3年2~3月に市県民税(注釈1)の申告をした場合
令和3年2月~3月に行った申告(B) (B)のもととなる収入 (B)により納付する
市県民税
令和3年度
市県民税申告
令和2年の1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入 令和3年度市県民税

注釈1:市県民税は、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。なお、市県民税(住民税)は、市が、市民税分と県民税分を併せて納税者の皆様に課税し、お納めいただいております。

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