414 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)について

更新日:2025年01月15日

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同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)について

 令和6年度の市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握できない場合があるため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされていました。

 

(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方について、定額減税額1万円が控除されます。

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