415 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の子育て世帯等に対する拡充について
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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の子育て世帯等に対する拡充について
次の1~3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であり、配偶者がいる方
2.年齢が40歳以上であり、年齢が40歳未満である配偶者がいる方
3.年齢が19歳未満の扶養親族がいる方
▼認定住宅等の新築をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 | |||||
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | |||||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
関連情報
住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年01月15日