「宮古市出産・子育て応援ギフト」のお知らせ
妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体として
実施する事業を実施します。(国の出産・子育て応援給付金)
伴走型相談支援とは
妊婦や特にも0~2歳の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な
情報発信等を行って必要な支援につなぐ取り組みです
経済的支援とは
妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、出産育児にかかる経済的負担軽減を図るものです
1 対象者
(1)伴走型相談支援
全ての妊婦及び主に0~2歳の乳幼児を養育する子育て世帯
(2)経済的支援(出産・子育て応援ギフト)
ア 出産応援ギフト
・令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした方
・令和4年3月31日以前に妊娠届出をし、令和4年4月1日以降に出産した方
イ 子育て応援ギフト
令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する方
2 実施内容
(1)伴走型相談支援
ア 面談及びアンケート等の実施(妊娠届出時、妊娠8か月頃、赤ちゃん訪問時)
イ 子育て支援等に関する情報の情報発信
ウ 随時の相談受付等
(2)経済的支援(出産・子育て応援ギフト)
ア 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円支給
イ 子育て応援ギフト 対象児童一人につき5万円支給
3 出産・子育て応援ギフトの申請方法
(1)申請方法・申請時期
支給対象者 | Ⓐ出産応援ギフト | Ⓑ子育て応援ギフト |
① R4.4.1~R4.12.31 に出生した児童の母 | 1月下旬に申請書を発送 (ⒶⒷ一括支給) |
② R5.1.1~R5.3.31 に出生した児童(出産予定日を含む)の母 | 赤ちゃん訪問時に申請 (ⒶⒷ一括支給) |
③ R4.4.1~R5.1.31 に妊娠届出をした方(①、②以外の方) | 1月下旬に申請書を発送 | 赤ちゃん訪問時に申請 |
④ R5.2.1 以降に妊娠届出をした方 | 妊娠届出時に申請 | 赤ちゃん訪問時に申請 |
・ギフトの支給を受けるには面談が必須です。 (申請書が郵送されてきた方はアンケートの提出が必須です) ・支給対象者は申請時点で宮古市に住所がある方です。なお、転入者のうち、他の市町村で 当該給付を受けていないことが確認された場合には対象となります。 ・妊娠届出後に流産・死産となった場合や出生後、申請前に対象児童が死亡した場合にも 支給が受けられます。(2)申請手続きに必要なもの ・申請書兼請求書 ・申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類のコピー ・振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(3)申請後の流れ ・書類の内容を審査のうえ、支給の可否及び支給額を決定し、申請者に郵送で通知します。 その後、指定の口座へ振り込みます。 お問い合わせ先
【住所】
〒027-8501 宮町一丁目1番30号
宮古市保健福祉部こども家庭センター母子保健係
【電話番号】
0193-68-9121
【受付時間】
月~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始を除く)