本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

市の漁港施設使用届

更新日: 2023年1月31日

宮古市漁港施設使用届

添付書類 不要
提出先 産業振興部水産課
問合せ先 産業振興部 水産課 漁港係
電話 0193-62-2111 内線2416
様式の根拠 宮古市漁港管理条例施行規則第7条(様式第6号)

ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。

リンク

添付ファイル

関係法令等

 宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)
(使用の届出)
第11条 市の漁港施設(航路及び第13条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除き、輸送施設については、市長が指定するものに限る。)を使用するものは、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

 宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)

(漁港施設の使用の届出)
第7条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、宮古市漁港施設使用届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

お問い合わせ

産業振興部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp