本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

危険物等荷役許可申請書

更新日: 2023年1月31日

危険物等荷役許可申請書 

添付書類 不要
提出先 産業振興部水産課
問合せ先 産業振興部 水産課 漁港係
電話 0193-62-2111 内線2416
様式の根拠 宮古市漁港管理条例施行規則第5条(様式第4号)

ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。

リンク

添付ファイル

関係法令等

 宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 
危険物等の荷役を使用とする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。

 宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
(危険物等の荷役の許可申請)
第5条 
条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第3項に規定する規則に定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(四類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

お問い合わせ

産業振興部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp