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301 令和6年度分市民税・県民税(国民健康保険税)の申告受付について

更新日: 2023年1月15日

新型コロナウイルスなどの感染症予防について

新型コロナウイルスなどの感染症予防の観点から、申告者の皆様には以下の事項にご協力をお願いします。

1 可能な限り郵送での申告をお願いします。
2 体調不良・発熱がある方は来場をご遠慮ください。
3 会場は混雑が予想されますので、来場される際はマスクの着用にご協力をお願いします。
4 医療費控除や事業所得などを申告する方で、
「医療費控除の明細書」や「収支内訳書」の作成が無いまたは
  不十分と判断した方は、受付を中断し、
自身で集計
のうえ再度来場いただきます。


申告の受付について

令和6年度分(令和5年中の所得に基づくもの)の市民税・県民税(国民健康保険税)の所得の申告受付は、
令和6年2月2日(金)から令和6年3月15日(金)までの間に行います。

令和6年2月2日(金)から令和6年2月16日(金)までの期間は、申告移動窓口開設のため、
本庁舎での申告受付は行いません。

この申告は、1年間に生じた所得を確定し適正な課税をするための手続きです。
申告をしないと、所得や課税に関する証明書を発行できなかったり、所得が一定金額以下の場合に受けられる国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができなくなります。

申告が必要な方は、お早めに申告してください。また、申告にあたっては、自書申告にご協力をお願いいたします。
なお、令和6年3月18日(月)以降は、市役所では所得税の確定申告の受付ができませんので注意してください。

申告が必要な方

1.令和6年1月1日現在、宮古市に住所のある方で、次の1~2のいずれかに該当する方

  1. 営業(漁業)所得、農業所得、不動産所得、雑所得(公的年金など)、一時所得などの所得がある方
    ※ただし、所得税の確定申告が必要な方、税務署から申告書が送られている方、譲渡所得があった方、住宅ローン控除を受ける方、昨年から事業などを始めた方などは、税務署で確定申告が必要です。
  2. 給与所得者で次の(a)~(c)のいずれかに該当する方
    (a)給与支払報告書が勤務先から宮古市に提出されていない方(勤務先に確認してください)
    (b)年末調整をした給与以外の給与収入や営業(漁業)所得、農業所得、不動産所得、雑所得(公的年金など)、一時所得などの所得があった方
    ※ただし、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合は、税務署で確定申告が必要です。
    (c)給与所得者で、年末調整をしていない方(例:令和5年中に就職もしくは退職した場合)

2.令和6年1月1日以前から宮古市内に自分または家族が住む住宅・アパートなどをお持ちで、
 宮古市から住民税(市・県民税)が課税されていない方(家屋敷課税)

※家族を残しての単身赴任を含みます。家屋敷課税について、詳しくはこちら


3.国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している方

※次の1~3に該当する場合でも必ず申告してください。

  1. 非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のみの方
  2. 宮古市外に居住している方に扶養されている方
  3. 無収入(失業中など)の方

4.所得がない方(扶養されている方を含む)で所得証明などの税証明書が必要な方



申告が不要な方

  1. 税務署で確定申告をした方
  2. 給与収入のみの方で、年末調整済であり、勤務先から市に給与支払報告書が提出済である方(勤務先に確認してください)

移動窓口及び市役所本庁舎(2階 税務課前 ※会場が変更になっています)での受付について

・移動窓口での申告受付は令和6年2月2日(金)から令和6年2月16日(金)までです。
 下記添付ファイルを確認のうえ、最寄りの受付会場等で申告をしてください。
 ※なお、移動窓口での申告受付は、悪天候及び新型コロナウイルスなどの感染拡大の状況により中止する場合があります。

市役所本庁舎(2階 税務課前)での申告受付は令和6年2月19日(月)から令和6年3月15日(金)までです。
 下記添付ファイルを確認のうえ、ご都合のよい日に申告をしてください。
 ※土・日・祝日の申告受付は、令和6年3月10日(日)以外行いません。
 ※例年、市役所本庁舎の受付会場は大変混み合い、長時間お待ちいただいております。
 ※今年から本庁舎での申告受付会場が変更になっていますので、ご注意ください。


・税の申告のために市営駐車場を利用した場合は、駐車料金が無料となります。
 市役所前駐車場のほかに、駅前駐車場・駅東駐車場も対象となります。
 駐車時間が30分(市役所前駐車場の場合は60分)を超えた場合は、駐車券の機械処理が必要となりますので、
 駐車券を持参のうえ、係員に申し出てください。
 ※駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。


その他の注意事項

※平成22年度分から、個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除の適用方法が変更となっています。 多くの場合、専用の申告書の提出は不要です。
 詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」のページをご覧ください。
※所得税の確定申告をする方は、基本的に市民税・県民税(国民健康保険税)の申告をする必要はありません。

添付ファイル


お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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