宮古市再生可能エネルギー推進条例第12条第2項の規定により、再生可能エネルギー設備の設置の届出にかかる事項を公表します。
【宮古市再生可能エネルギー推進条例(抜粋)】
(再生可能エネルギー設備の設置の届出)
第12条 再生可能設備を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじ
め、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様
とする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出にかかる事項を公表しなけ
ればならない。
公表データダウンロード(R5.9.25更新)
・宮古市内の再生可能エネルギー設備設置計画一覧
その他
令和3年1月1日から令和5年3月31日までに届出のあった再生可能エネルギー事業については、下記リンクをご参照ください。→宮古市内で計画されている再生可能エネルギー事業の公表