社会福祉法人とは
社会福祉事業を行うことを目的として、設立された法人です。(社会福祉法第22条)
法人の所轄庁は、法人の主たる事務所の所在地と事業を行う地域により定められています。
次の法人は、主たる事務所が宮古市内にあり、行う事業が宮古市の区域を越えないことから、宮古市が所轄庁となります。(社会福祉法第30条)
令和4年4月1日現在において、宮古市が所管する法人は次のとおりです。
情報の公開等
社会福祉法人は、法人運営の透明性の確保及び国民に対する説明責任を果たすため、インターネットの利用により公表を行うものとしています。(社会福祉法第59条の2、社会福祉法施行規則第10条)
また、公表する内容は次のとおりです。
1.定款の内容
2.役員等報酬等の支給の基準
3.役員等名簿
4.計算書類
5.現況報告書
6.社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある法人のみ)
公表する内容は、次のサイトから閲覧できます。
【社会福祉法人の現況報告書等情報検索】