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障がいのある児童の制度について

更新日: 2020年7月1日

このページでは、在宅の児童に関する制度をご紹介します。

障がい福祉サービス

  • 短期入所サービス
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排泄、食事の介護を行うサービス
  • 居宅介護
    自宅で、入浴、排泄、食事の介護を行うサービス

障がい児通所支援

  • 児童発達支援
    就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行うサービス
  • 放課後等デイサービス
    就学している障がい児に、放課後又は休日に生活能力向上のための訓練等を行うサービス

地域生活支援事業

  • 日中一時支援事業
    日中において、保護者等が不在のため、見守り等の支援が必要な児童に行う預かりのサービス
  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障がいのある児童に対して、外出のための支援を行うサービス

自立支援医療(育成医療)

身体障がい児又は治療しなければ将来、障がいを残すと認められる疾患がある児童に対し、障がいを除去、軽減する手術等の医療にかかる費用の一部を助成する制度

手帳制度

各種手当

  • 障害児福祉手当
    20歳未満で、著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給されます。
  • 特別児童扶養手当
    障がいのある児童と生計を共にし、日常的に常時介護をしている介護者に支給されます。

その他

  • 難聴児補聴器購入費助成事業
    身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の獲得を促進するため、補聴器購入費の助成を行います。
  • 重度心身障がい児(者)医療費給付事業
    重度の障がいのある児童への宮古市の医療費助成制度です。
    詳しくは、総合窓口課医療給付係へ
  • 障がい児保育
    障がい児保育に関する相談はこども課子育て支援係へ

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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