入湯税の使いみちについて

更新日:2025年03月12日

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入湯税の使いみち

入湯税は、地方税法第701条により、次のような費用に使われます。

  1.  環境衛生施設の整備
  2.  鉱泉源の保護管理施設の整備
  3.  消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4.  観光の振興、観光施設の整備
    • 令和5年度における市の入湯税は298,085円で、観光の振興事業に使いました。
    • 令和4年度における市の入湯税は681,890円で、観光の振興事業に使いました。
    • 令和3年度における市の入湯税は743,015円で、観光の振興事業に使いました。
    • 令和2年度における市の入湯税は746,770円で、観光の振興事業に使いました。
    • 令和元年度における市の入湯税は740,060円で、観光の振興事業に使いました。

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