医療機関での手続きについて

更新日:2024年12月23日

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医療費助成給付申請書の使い方

市役所から交付を受けた『医療費受給者証』と必要事項を記入した『医療費助成給付申請書』を診療(調剤)を受けた医療機関等に月に1度(1枚)提出してください。
(注意)現物給付の対象となっている未就学児・小中学生・高校生等、妊産婦が岩手県内の医療機関を受診する場合、医療費助成給付申請書の提出は不要です。

注意

  1. 医療機関等から請求があった医療費は医療機関等の窓口で支払ってください。
  2. 同じ月に同じ医療機関で入院と外来があった場合、『医療費助成給付申請書』は入院用と外来用をそれぞれ1枚ずつ提出してください。
  3. 同一月内に複数の健康保険で受診した場合は、保険の種別ごとに『医療費助成給付申請書』を提出してください。
  4. 調剤薬局に『医療費助成給付申請書』を提出する場合は、同一の調剤薬局であっても処方した医療機関ごとに提出してください。
  5. 岩手県内の医療機関等であれば『医療費助成給付申請書』が使用できますが、岩手県外の医療機関等では『医療費助成給付申請書』は使用できません。岩手県外の医療機関等で受診した場合をご覧ください。
  6. 受診月に『医療費助成給付申請書』を提出し忘れた場合は、翌月以降に医療機関等での手続きはできません。医療費助成給付申請書を医療機関等へ提出し忘れた場合をご覧ください。

医療費助成給付申請書の配布場所

総合窓口課(市役所1階)、総合事務所(田老・新里・川井)、出張所(重茂・津軽石・崎山・花輪・川内・門馬・小国)の窓口で配布しているほか、市内の一部医療機関等でも配布しています。
(注意)申請書の郵送も対応いたします。電話にてご連絡ください。
 連絡先…総合窓口課医療給付係 電話:0193-62-2111(内線1920~1922)

岩手県外の医療機関等で受診した場合

岩手県外の医療機関等では、『医療費助成給付申請書』が使用できないため、総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)で手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  1. 医療費受給者証
  2. 医療機関等で発行する領収書

医療費助成給付申請書を医療機関等へ出し忘れた場合

受診月の翌月以降は『医療費助成給付申請書』を医療機関等へ出すことができません。
総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)で手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  1. 医療費受給者証
  2. 医療機関等で発行する領収書

医療費が高額のため医療機関等への支払いが困難な場合

入院などの際に医療機関等からの請求が高額で支払うのが困難な場合は、給付前に医療費を貸付し、2ヵ月後の給付金で借り受けた医療費を償還していただく貸付制度があります。
手続き方法などの詳細については、総合窓口課または総合事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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