現物給付について

更新日:2026年01月30日

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現物給付

対象

出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもおよび妊産婦医療費助成事業の受給者。

(注意)医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。

 受給者証の交付については下記リンクをご覧ください。

給付の内容

保険診療にかかる一部負担金の全額が給付の対象となります。

保険診療にかかる一部負担金とは…

 加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部負担割合に応じて医療機関に支払う自己負担金です。予防接種、入院時の食事代など健康保険の適用外になるものは含まれません。

給付方法

子ども

 出生から高校卒業(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童・生徒等
 ⇒ 岩手県内の医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります。

妊産婦

 岩手県内医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります。

岩手県外の医療機関等を受診した場合

岩手県外の医療機関等では、医療費費助成受給者証での現物給付を受けることができないため、総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)での手続きが必要になります。

申請に必要なもの

  1. 医療費助成受給者
  2. 医療機関等で発行する領収書

医療費が高額になるとき

加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)であらかじめ限度額認定の手続きをし、診療月内に医療機関へ提示して下さい。

限度額認定証の詳しい手続きにつきましては、加入している保険者へお問い合わせください。

現物給付分の医療費給付決定通知書の発行を令和8年2月で終了

医療費給付事業の受給者の皆さんには、診療月の2カ月後の下旬に、保険診療分の一部負担金にかかる給付額明細を「医療費給付決定通知書」としてお知らせしています(明細の一部が診療月の3カ月後以降の通知となる場合もあります)。

受給者のうち「現物給付」の対象となる妊産婦と18歳までの子どもは、医療機関等の窓口での一部負担金の支払いを「無し」としていますが、「医療費給付決定通知書」は、一部負担金がどれくらい掛かっていたのかを承知していただくため、これまで「現物給付」分についても通知してきました。

しかしながら、スマートフォンなどでマイナポータルから一部負担金を確認できること、皆さんが加入している公的保険(国保、協会けんぽ、健康保険組合など)から届く医療費通知で確認できることから、「現物給付」分の医療費給付決定通知の発行を令和8年2月通知分をもって終了します。

なお、県外受診分など一部負担金の領収書を市役所窓口に提示して、給付申請手続きした場合の「償還払い」分は、「医療費給付決定通知書」の発行は引き続き行います。振込日と振込金額をお知らせする“振り込み通知”を兼ねているからです。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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