妊産婦医療費給付事業

更新日:2025年03月12日

ページID : 1603

対象

妊娠5ヵ月目に達する月の初日から出産の翌月の末日まで(出産予定日から始期を計算し出生の届け出の際に終期を確定します)の妊産婦の方が対象になります。
(注意)医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります

給付の内容

保険診療にかかる一部負担金の全額が給付の対象となります。

保険診療にかかる一部負担金とは…

みなさんが加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部を負担割合に応じて医療機関等に支払う自己負担金のことをいいます。
予防接種、人間ドック、保険適用外の歯の治療・矯正、入院時の食事代、特別室料、洗濯代、妊産婦の定期検診及び普通分娩での出産費用など、健康保険の適用外となっているものについては給付の対象になりません。

給付の方法

県内医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。

注意

妊婦検診や分娩介助料などは健康保険が適用されないことから給付の対象にはなりません。ただし、出産後に加入している健康保険から出産育児一時金(42万円程度)が支給されます。

受給者証の申請方法

総合窓口課(市役所1階)または田老・新里・川井総合事務所へ次の書類を添えて申請してください。

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 次の(1)~(4)のいずれかの現在加入している健康保険の内容がわかるもの
    (1)従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)
    (2)マイナポータルの健康保険情報(画面のスクリーンショット)
    (3)保険者が発行する資格確認書
    (4)保険者が発行する資格情報のお知らせ
  3. 振込先に指定する預金通帳
  4. 受給対象者または主たる生計維持者が宮古市で税申告をしていない(1月1日に宮古市以外に住所があった)場合は、受給対象者及び主たる生計維持者(注釈1)の所得額と課税状況が分かる書類(注釈2)またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの

用語解説

  • (注釈1) 主たる生計維持者
    受給対象者の生活を主として維持している方をいいます。主に夫が該当しますが、未婚で受給対象者本人に所得がない場合は受給対象者の父母など、受給対象者が一人で生計を営んでいる場合は受給対象者本人が生計維持者となります。
  • (注釈2) 所得額と課税状況が分かる書類
    前住所地の市区町村で発行する『所得・課税証明書』や『市(区町村)・県(都道府)民税特別徴収税額通知書』など公的機関で発行する書類です。なお、受給者の該当する日によって必要な書類の年度等が異なりますので、下記の表にあてはめて参考にしてください。
必要な所得証明書を判断するフロー図

あなたの該当項目は…

  1.  書類は不要です。
  2.  ご主人及びご本人の令和5年度所得・課税証明書またはこれに代わる書類が必要です。
  3.  ご主人及びご本人の令和6年度所得・課税証明書またはこれに代わる書類が必要です。

(注意)詳しくは、総合窓口課医療給付係へお問い合わせください。

岩手県外の医療機関等で受診した場合

岩手県外の医療機関等では、『医療費助成受給者証』が使用できないため、総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)で手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  1.  医療費受給者証
  2.  医療機関等で発行する領収書

変更の届け出について

健康保険の内容に変更があった場合や振込指定預金口座を変更したい場合などは、変更の届け出が必要です。詳しくは【変更の届け出】をご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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