日常生活用具給付等事業とは

更新日:2024年12月23日

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日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付等事業とは

障がいのある方の日常生活が円滑に行なわれるよう、障がいの種類や程度に応じて、日常生活の利便を図るための用具を給付、貸与するものです。
平成25年4月1日から、難病患者等が対象に加わりました。

給付対象の品目

  • 特殊寝台、特殊マット
  • 入浴補助用具、頭部保護帽
  • ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障害者用情報受信装置
  • ストーマ用装具

などがあります。

(注意)車いす、義肢などは「補装具」になります。「補装具」については下記リンクをご覧ください。

申請手続き

日常生活用具給付(貸与)申請書(市役所にあります。)

  • 用具の見積書
  • 用具のチラシ、カタログの写し等
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 難病患者等の場合は、所定の診断書(市役所にあります。)
  • 特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾病医療受診券の交付を受けている場合は、その写し
  • 印鑑

自己負担

基本的に用具の価格の1割が自己負担となりますが、世帯の収入等の状況に応じて、下記のとおり月額負担上限額が設定されます。

自己負担の詳細
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税「世帯」 0円
上記以外の「世帯」 37,200円
  • (注意)ここで言う「世帯」の範囲は、1.障がい者…本人と配偶者 2.障がい児…住民基本台帳上での世帯 となります。
  • (注意)ただし、障がい者(児)と同じ世帯(住民基本台帳上での世帯)に、市民税所得割額が46万円以上課税されている方がいる場合は、日常生活用具給付の対象外となります。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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