住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の設置はお済みですか?
近年の住宅火災による死者(放火自殺者を除く)の主な原因は逃げ遅れが最も多く、そのうち高齢者の占める割合が半数以上となっています。
また、火災死者数は昼間に比べ夜間の方が多く、万が一火災が発生したときには、早期に発見して避難することが重要です。
このようなことから、住宅火災による死者と被害を減らすことを目的として、消防法が改正されすべての一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
住宅用火災警報器には、「単独型」と「連動型」があります。
単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
連動型:単独型とは異なり、連動型の住宅用火災警報器が火災を感知すると、他の場所に設置されている警報器も連動して警報を発しますので、無人の場所で出火した場合の早期発見に効果的です。なお、連動型には、配線によるものと無線式のものがあります。
設置の効果
すでに住宅用火災警報器の設置が義務化されているアメリカでは、1970年代後半には火災によって約6,000人の死者が発生していましたが、普及率が90%を超えた近年では死者数が3,000人弱まで半減する効果が現れています。
また、日本においても住宅用火災警報器を設置していたことにより、早い時点で火災発生に気付き、消火器で消火したり、早めに避難して大事に至らなかったなどの事例が多数報告されています。
対象となる一般住宅
- 戸建住宅、共同住宅
- 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅部分
- 建物(規模・用途は問わない)の一部を住宅として使用している場合の住宅部分
更新・点検の時期
住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約10年!定期的な作動確認を!
住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。
設置する場所
- 寝室
- 寝室がある階の階段の天井や壁
(注意)詳しくは添付ファイル「住宅用火災警報器の設置場所」を参照して下さい。
住宅用火災警報器の購入について
住宅用火災警報器は、お近くの防災機器販売店、電気機器販売店やホームセンター等で購入できます。
機器のメーカーや種類、機能等により価格は異なりますが、下図の合格表示が付いているものを目安に購入してください。

悪質な訪問販売にご注意下さい
- 消防職員が防災機器を直接販売したり、機器の斡旋や販売許可を与えることはありません。
- 訪問販売による住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっています。
お問い合わせ
- 宮古消防署 〒027-0072 宮古市五月町2番1号 電話:0193-62-5533
- 田老分署 〒027-0325 宮古市田老三王1丁目1番2号 電話:0193-87-2545
- 新里分署 〒028-2121 宮古市茂市第2地割112番地1 電話:0193-72-2011
- 川井分署 〒028-2302 宮古市川井第5地割102番地1 電話:0193-76-2110
添付ファイル
住宅用火災警報器の設置場所 (PDFファイル: 2.4MB)
お問い合わせ
消防対策課
電話: 0193-62-5533ファクス: 0193-62-9008
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理監 消防対策課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日