市営住宅のご案内

更新日:2024年12月23日

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市営住宅は、お住まいに困っている方に低廉な家賃でお貸しするため、市が国の補助金を得て建設した住宅です。
平成31年1月からは、災害公営住宅も、市営住宅と同様に一般の方へお貸ししています.

市営住宅、災害公営住宅の空き室があれば、入居希望者を募集します。
募集は、広報や市のホームページでお知らせして、定期的に受付しています。

申し込みにあたっては、いくつかの要件がありますので、事前に、お気軽にご相談、お問い合わせください。

申し込みのしおり、お問い合わせ先

 詳しくは、こちらのしおり等をご覧ください。

 (注意) 東日本大震災で被災し、まだ「住宅の再建」が完了していない方が申し込む際は事前に下記の市役所建築住宅課までお問合せ下さい

市営住宅の間取りや設備などはこちらへ

お問い合わせはこちらへ

  • 宮古市営住宅管理センター 電話 62-5600 (栄町3-1)
  • 市役所 建築住宅課 電話 68-9107 (市役所3階)

市営住宅の申し込みの要件

 次の1.~6.の全てに該当する世帯が、市営住宅に申し込みできます。

市営住宅の申し込みの要件の詳細
  要件
1.

現在、お住まいに困っている

 【住まいに困っている例】

  • 現在の賃貸住宅の家賃が、収入に比べて著しく高い
  • 他の世帯と同居して、著しく生活上の不便を受けている
  • 家族の人数が多いなど、住宅の規模、間取り等が不適当である
  • 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住している
  • 住宅以外の建物に居住している
  • 賃貸住宅の大家などから、立ち退きを求められている
  • そのほか、住宅に困っている状況である

 など

2.

収入・所得の基準を満たしている (下の項目をご確認ください)

 (注意) 収入・所得がとても多い方は要件を満たしません

3.

 原則として、現に同居し、または同居しようとする親族(家族)がある

  • 60歳以上の方、障がいをお持ちの方、生活保護を受けている方などについては、単身でも申し込みができます。
     単身入居の場合は、申し込み可能な住宅が限定されます。
     60歳未満の健常者で、生活保護を受けていない方は申し込みできません。
  • 婚約時点で入居申し込みをする場合は、申し込みからほどなく婚姻される方に限ります。
  • 宮古市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした方は、親族に含まれます。

 (注意) 誰かに常時介護されなければ生活ができない方、ご自身で生活できない方、在宅での生活が困難な方などの場合は、単身での入居はできません

4.  市税等の滞納が無い
5.  次の全てを満たす連帯保証人がいる
  • 原則として市内に居住している方
  • 入居者と同程度以上の収入があり、保証能力がある方
  • 公営住宅入居者(市営、県営)以外の方
  • 税金等の滞納がない方
 (注意)原則、連帯保証人が必要ですが、事情等ある場合は窓口でご相談ください
6.  申込世帯に暴力団関係者がいない

収入・所得の基準について

(注意)入居申し込みのしおりでもご説明しています

 下図のとおり、「世帯全体の総所得額(収入額ではなく所得額。世帯全員分の合計。)」から「家族おひとりごとの各控除金額(表の(1)から(6)に該当する、全ての控除金額)」を差し引きます。
 差し引いて残った金額を「12」で割ります。
 この割った金額が「15万8千円以下」注意:「高齢者」「障がい者」「小学校就学前児童等」の方が世帯内に居る場合は「21万4千円以下」とします)となれば収入・所得の基準を満たすこととなります。

 なお、この金額(収入基準月額といいます)により、家賃の額が段階的に決まります。
 この金額が小さければ、家賃も安くなります。

収入基準額の計算例
《家族おひとりごとの各控除金額》
控除名 対象者 控除金額
(1) 同居親族等控除 同居者及び同居以外の所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族と認められる人
 (注意)(例) 申し込み者:夫1人 家族:妻1人、子2人の場合
 (1)の控除額は380,000円×3人=1,140,000円
380,000円
(2) 老人扶養親族控除 同居親族等控除(同上)の対象者のうち、70歳以上の人で所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族と認められる人 100,000円
(3) 特定扶養親族控除 同居親族等控除(同上)の対象者のうち、16歳以上23歳未満の人で所得税法上の扶養親族と認められる人 250,000円
(4) 普通障がい者控除 本人または同居親族等控除(同上)の対象者のうち、精神または身体に障がいがあり、障がい者手帳等の交付を受けている人 270,000円
(5) 特別障がい者控除 本人または同居親族等控除(同上)の対象者のうち、精神または身体に重度の障がいがあり、障がい者手帳等の交付を受けている人 400,000円
(6) ひとり親控除 入居者のうち所得税法上の「ひとり親控除」に該当する人 控除限度額
350,000円
(7) 寡婦控除 入居者の女性で、ひとり親には該当しないが所得税法の寡婦控除に該当する人 控除限度額
270,000円
(8) 給与、年金収入が
ある者の所得調整控除
所得者一人から、給与所得と年金所得の合算額から最大10万円控除。
ただし、合算額が10万円未満の場合にはその額を控除。
控除限度額
100,000円

入居の受付について(入居の募集について)

下記リンクをご覧ください。

その他の情報

県営住宅の情報は下記リンクから

高齢者向け賃貸住宅をお探しの方は下記リンクもどうぞ(市営住宅ではありません)

お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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