固定資産Q&A(1/2)

更新日:2024年12月23日

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固定資産税に関するよくあるご質問について、Q&A形式でまとめました。

質問.建物を新築、増築、取り壊したときは?

回答.建物の新築、増築が完成したときや取り壊したときは、お手数ですが、税務課資産税係までご連絡ください。

  •  建物を新築または増築したとき
    資産税係職員が対象家屋を調査し、固定資産評価基準に基づいて評価させていただきます。翌年度の賦課期日(1月1日)以前の完成であれば、翌年度から固定資産税が課税されることとなります。
  •  建物を取り壊したとき
    固定資産税は賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されますので、賦課期日前の取り壊しであれば、翌年度から固定資産税は課税されません。

質問.土地や家屋を売買したときは?

回答.固定資産税は、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
このため、年度途中で土地・家屋・償却資産の売買等があった場合でも、1月1日現在の所有者であった人に、その年度分の固定資産税が課税されるため、新たに取得した所有者には翌年度から課税されます。
登記されている固定資産の名義の変更については、法務局での手続きとなります。また、未登記の家屋についての名義の変更については、市役所の税務課資産税係での手続きとなります。

質問.固定資産の所有者が亡くなったときは?

回答.固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
適正な課税を行うため、現所有者申告書により現所有者(相続人及びその相続人の代表者)の申告が必要となります。
詳しくは、 こちら をご覧ください。

質問.前年度まで口座振替だったが、新年度は納付書払いになっているときは?

回答.固定資産税の口座振替は、口座情報と納税義務者宛名番号(納税通知書表紙右上に記載されている番号)をつないで行っています。
 相続や共有者の変更等があった場合は納税義務者宛名番号が変更されますので、口座振替ができなくなります。
 口座振替を希望される方
は、納税通知書と通帳、届出印を持参のうえ、取扱い金融機関の窓口にて改めてお申込みをお願いします。詳細は市税口座振替依頼書兼自動払込利用申込書注意書きをご覧ください。なお、4月に口座振替の申込みをした場合は、第1期納期に間に合いませんので同封の納付書にてコンビニエンスストアや金融機関等でお支払いいただくか、キャッシュレス決済をご利用ください。
 大変お手数をおかけいたしますが、どうぞご理解くださいますようお願いいたします。

【例1】令和3年以前に資産所有者Aが死亡し、令和4年に相続登記をした場合

法定相続人は妻B、子C、子D。相続人代表者はB。協議後、Bが相続することになり令和4年中に登記。

(注意)( )(括弧)内は固定資産税賦課時

  • 所有者 AからB (令和5年度変更)
  • 納税義務者宛名番号 1234から5678 (令和5年度変更)
  • 納税義務者 B外法定相続人からB (令和5年度変更)

【例2】資産共有者の内の1人が持ち分を売買した場合

 共有者は3名(E、F、G)で、共有代表者はE。令和4年中に共有者の1人Fが持ち分全部をHに売却し、登記。

 (注意)( )(括弧)内は固定資産税賦課時

  • 所有者 E、F、GからE、G、H (令和5年度変更)
  • 納税義務者宛名番号 9012から345678 (令和5年度変更)
  • 納税義務者 E 外2名からE 外2名 (令和5年度内訳は変更)

質問.住所を変更しましたが、何か手続きは必要でしょうか?

回答.宮古市内に固定資産を所有し宮古市外に住んでいる人が転居されたときや、宮古市外から宮古市内に転入されたときは、税務課資産税係までご連絡くださいますようお願いいたします。

質問.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜ?

回答.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、据置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落が評価額に適切に反映されることとなっています。

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

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