太陽光発電設備(償却資産)について
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下表に該当する太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象となり償却資産の申告が必要です。
※該当するかどうかフローチャート(PDFファイル:372.5KB)でも確認できます。
■償却資産とは
事業に使う構築物、機械、器具、備品などのことで固定資産税の課税対象です。所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を市へ申告する必要があります。
■申告受付期間
毎年1月中
■太陽光発電設備を設置した土地の評価
利用状況を判断し、宅地または雑種地として評価します。
※屋根の一部として設置のソーラーパネルは家屋での課税対象のため、償却資産の課税対象外です。
※宮古市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金を利用して設置した太陽光発電は対象外です。
太陽光発電設備の規模 | ||
設置者 | 10キロワット以上 | 10キロワット未満 |
個人 (住宅用) |
対象 (余剰または全量売電など売電目的による設置の場合) |
対象外 |
個人 (事業用) |
対象 (事業用資産のため、発電設備の規模や売電の有無にかかわらず対象です) |
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法人 | 対象 (事業用資産のため、発電設備の規模や売電の有無にかかわらず対象です) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日