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204 償却資産の評価について

更新日: 2024年1月30日

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業、漁業、アパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具、備品等をいいます。
その種類の例をあげると次のとおりです。

(1)構築物 : 内装、路面舗装、フェンス、排水その他の土工設備など
(2)機械及び装置 : 製造機械、木工機械、ポンプ、動力配線設備など
(3)船舶 : 漁船、モーターボート、釣り船など
(4)航空機 : 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
(5)車両及び運搬具 : 特殊自動車などで、自動車税・軽自動車税の対象となっていないもの
(6)工具、器具、備品 : 事務机、椅子、キャビネット、OA機器、レジスターなど

償却資産の課税のしくみ

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。この申告に基づき毎年評価し、価格を決定します。資産の状況とは、資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数などのことです。

償却資産の評価額

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価額 × ( 1 - 減価率 / 2 )

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × ( 1 - 減価率 )・・・・・(a)

※ ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

償却資産の価格の決定は、評価額をもって行うこととされています。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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