本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

医療給付・後期高齢者医療について

更新日: 2022年7月1日

後期高齢者医療制度

75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の方を対象にした医療制度です。

  • 後期高齢者医療制度の保険証を発行します。
  • 現在加入の国保等(医療保険)からは脱退になります。
  • 保険料を納めていただきます。
  • 保険料は原則年金からの天引きになります。

詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページをごらんください。


令和4・5年度の保険料率について
 団塊の世代の方々の年齢到達による被保険者数の大幅な増加と医療の高度化等による1人当たりの医療費の増加や、後期高齢者負担率の上昇に伴い、保険料率が改定されます。

 【令和4・5年度の保険料率(年額)】
  均等割額 40,900円(2,900円の引き上げ)
  所得割率 7.36%(据え置き)

 【保険料賦課限度額】
  66万円(2万円の引き上げ)

 ※令和4年度の保険料の額は、7月中旬に通知書によりお知らせいたします。
  
  詳しくは「令和4・5年度保険料率改定について
をご覧ください。


窓口負担割合の見直しについて
 令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合が見直されます。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。


令和元年台風19号で被災された被保険者の皆様へ
 上記の災害による被害を受け、医療費助成を受けている方について、下記【表1】の要件を満たした方に対して、助成の期間を令和4年12月31日まで延長します。なお、改めての申請は不要です。

表1】期間および要件
期間基準日要件
令和4年4月1日から令和4年7月31日まで令和4年4月1日基準日において、後期高齢者医療被保険者本人とその世帯員全員が、令和3年度の市町村民税を賦課されていないか免除されていること
令和4年8月1日から令和4年12月31日まで令和4年8月1日基準日において、後期高齢者医療被保険者本人とその世帯員全員が、令和4年度の市町村民税を賦課されていないか免除されていること

 令和元年台風19号で被災された方への医療費助成の対象者、申請方法及び必要書類は以下のとおりです。 
 ◆対象者
  【表2】のとおり
 ◆対象期間
 令和2年10月1日診療分から
令和4年12月31日診療分まで
 ただし、令和4年4月1日以降は要件を満たした方に限り助成を行います。

 ◆受付場所
  総合窓口課(市役所本庁舎1階)
 ◆必要なもの
  後期高齢者医療被保険者証、印鑑に加えて、【表】に掲げる書類
 ◆申請方法
  必要書類を添えて受付場所で申請してください。   
【表2】令和元年台風19号医療費助成の対象者と必要書類
事由 必要な書類
(1)住家の全壊、大規模半壊または半壊罹災証明書
(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病死亡診断書、医師の診断書など
(3)主たる生計維持者が業務を廃止または休止公的機関への休業・廃止届書など
(4)主たる生計維持者が失職し、収入なし雇用保険の受給資格証、事業主等による証明など
「住家」とは、被災時に現に居住していた住宅または家財を言います。居住していない倉庫、小屋、別荘、過去に住んでいた住宅は該当しません。

※東日本大震災・平成28年台風10号で被災された皆様に対する一部負担金免除・助成は、令和3年12月31日で終了しています。


新型コロナウイルス感染症に伴う「後期高齢者医療保険料」の減免について
 新型コロナウイルス感染症の影響により、下表の減免事由に該当する方は、申請により保険料が減免になる場合があります。
 減免を希望する場合はご相談ください。


【表】保険料の減免対象と必要書類
減免事由 減免割合 必要な書類
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病100%死亡診断書、医師の診断書など
(2)主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当
・事業収入などの減少額が、前年の当該事業収入の30%以上
・前年の合計所得金額が1,000万円以下
・減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得を除いた前年の所得の合計額が400万円以下
前年の合計所得金額などによって異なります主たる生計維持者の2年分の収入がわかる書類
※令和4年度分の書類
・給与明細書
・収入が確認できる帳簿 など
※令和3年度分の書類
・源泉徴収票
・確定申告書の控え など
(3)上記(2)に該当し、かつ主たる生計維持者が事業を廃止または失業100%解雇通知書、離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届 など
「事業収入など」とは、給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入のことをさします。


新型コロナウイルス感染症に伴う「傷病手当金」の支給について
 岩手県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
 詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページをごらんください。


医療費給付事業

子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭及び寡婦の方に医療費の助成をしています。
宮古市では、高校卒業相当までの全ての子どもが医療費の全額助成を受けられるよう、市独自の事業を行っています。

公費負担医療制度の対象となっている皆様へ
 公費負担医療制度(難病や自立支援医療など)の対象となっている方について、令和3年8月受診分から医療機関の窓口に医療費助成給付申請書の提出ができるようになりました。医療機関にて給付申請書を提出した場合、市役所窓口での給付申請手続きは不要となります。
 ※申請書の提出をしなかった場合は、以前と同様に市役所窓口での給付申請手続きが必要です。


医療費給付事業の詳細へ

  医療費助成給付申請書のダウンロードはこちら


お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp