301 令和7年度分市民税・県民税(国民健康保険税)の申告受付について
新型コロナウイルスなどの感染症予防について
新型コロナウイルスなどの感染症予防の観点から、申告者の皆様には以下の事項にご協力をお願いします。
- 可能な限り郵送での申告をお願いします。
- 体調不良・発熱がある方は来場をご遠慮ください。
- 会場は混雑が予想されますので、来場される際はマスクの着用にご協力をお願いします。
- 医療費控除や事業所得などを申告する方で、「医療費控除の明細書」や「収支内訳書」の作成が無いまたは不十分と判断した方は、受付を中断し、自身で集計のうえ再度来場いただきます。
申告の受付について
令和7年度分(令和6年中の所得に基づくもの)の市民税・県民税(国民健康保険税)の所得の申告受付は、令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)までの間に行います。
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)までの期間は、申告移動窓口開設のため、本庁舎での申告受付は行いません。
この申告は、1年間に生じた所得を確定し適正な課税をするための手続きです。
申告をしないと、所得や課税に関する証明書を発行できなかったり、所得が一定金額以下の場合に受けられる国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができなくなります。
申告が必要な方は、お早めに申告してください。また、申告にあたっては、自書申告にご協力をお願いいたします。
なお、令和7年3月18日(火曜日)以降は、市役所では所得税の確定申告の受付ができませんので注意してください。
申告が必要な方
1.令和7年1月1日現在、宮古市に住所のある方で、次の1~2のいずれかに該当する方
- 営業(漁業)所得、農業所得、不動産所得、雑所得(公的年金など)、一時所得などの所得がある方
(注意)ただし、所得税の確定申告が必要な方、税務署から申告書が送られている方、譲渡所得があった方、住宅ローン控除を受ける方、昨年から事業などを始めた方などは、税務署で確定申告が必要です。 - 給与所得者で次のa.~c.のいずれかに該当する方
- 給与支払報告書が勤務先から宮古市に提出されていない方(勤務先に確認してください)
- 年末調整をした給与以外の給与収入や営業(漁業)所得、農業所得、不動産所得、雑所得(公的年金など)、一時所得などの所得があった方
(注意)ただし、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合は、税務署で確定申告が必要です。 - 給与所得者で、年末調整をしていない方(例:令和6年中に就職もしくは退職した場合)
2.令和7年1月1日以前から宮古市内に自分や家族が住む住宅やアパート(所有・賃貸)がある方で、令和7年度の住民税(市民税・県民税)が宮古市以外の市町村で課税されている方(家屋敷課税)
(例)宮古市にアパートを借りて勤務しているが、住民税課税地は家族が住む○○町。
宮古市内に家族が住む持ち家があるが、単身赴任している○○町で住民税を納めている。
宮古市内の店舗で個人商店を経営しているが、住民税は住民税がある○○町に納めている。
詳しくはこちらをご覧ください。
3.国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している方
(注意)次の1~3に該当する場合でも必ず申告してください。
- 非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のみの方
- 宮古市外に居住している方に扶養されている方
- 無収入(失業中など)の方
4.所得がない方(扶養されている方を含む)で所得証明などの税証明書が必要な方
申告が不要な方
- 税務署で確定申告をした方
- 給与収入のみの方で、年末調整済であり、勤務先から市に給与支払報告書が提出済である方(勤務先に確認してください)
移動窓口及び市役所本庁舎(2階 税務課前)での受付について
- 移動窓口での申告受付は令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)までです。
下記添付ファイルを確認のうえ、最寄りの受付会場等で申告をしてください。
(注意)なお、移動窓口での申告受付は、悪天候及び新型コロナウイルスなどの感染拡大の状況により中止する場合があります。 - 市役所本庁舎(2階 税務課前)での申告受付は令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)までです。
下記添付ファイルを確認のうえ、ご都合のよい日に申告をしてください。- (注意)市役所での休日の申告受付は、令和7年3月9日(日曜日)のみ行います。
- (注意)例年、市役所本庁舎の受付会場は大変混み合い、長時間お待ちいただいております。
- (注意)受付は市民交流センター2階創作スタジオで行います。
- 税の申告のために市営駐車場を利用した場合は、駐車料金が無料となります。
市役所前駐車場のほかに、駅前駐車場・駅東駐車場も対象となります。
駐車時間が30分(市役所前駐車場の場合は60分)を超えた場合は、駐車券の機械処理が必要となりますので、駐車券を持参のうえ、係員に申し出てください。
(注意)駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
その他の注意事項
- 所得税の確定申告をする方は、基本的に市民税・県民税(国民健康保険税)の申告をする必要はありません。
- 市民税・県民税に関する制度改正については、次のページをご確認ください。
添付ファイル
令和7年度分 市民税・県民税(国民健康保険税)申告受付日程 (PDFファイル: 88.4KB)
令和7年度分 市民税・県民税(国民健康保険税)申告の手引き (PDFファイル: 3.2MB)
令和7年度分 市民税・県民税(国民健康保険税)申告書〔総合課税分〕 (PDFファイル: 976.5KB)
令和7年度分 市民税・県民税(国民健康保険税)申告書〔総合課税分〕 (Excelファイル: 181.0KB)
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年01月10日