セーフティネット保証制度5号

更新日:2025年04月01日

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セーフティネット保証5号認定:不況業種関係

  •  業種数 「細分類」基準で553業種
  •  指定期間 令和7年4月1日~令和7年6月30日

 指定業種については下記ファイルをご確認ください。

(注意)セーフティネット保証5号認定とは
一般保証枠とは別枠(2.8億円)で保証
特に重大な影響が生じている業種で、売上高が前年同月比5%以上減少等の場合、借入債務の80%を保証

利用にあたっては、宮古市から認定を受ける必要があります。
国が業績が悪化していると指定する業種を営んでいること、信用保証協会の保証を付けることほか、前年同月対比5%以上の売上高の減少について宮古市が認定
(注意)本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。

1. 対象者

「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」に属する事業を行い、売上等の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者
(注意)宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者です。

2. 認定要件

次のいずれかに該当すること

(イ)売上高減少

様式第5号-(イ)-⓵、⓶
⓵指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。⓶指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

(ロ)原油価格上昇

様式第5号-(ロ)-⓵、⓶
⓵指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。⓶指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近の3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 

(ハ)利益率減少

様式第5号-(ハ)-⓵、⓶
最近3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して5%以上減少していること。⓵指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。⓶指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

3. 保証申込の期限

市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うこと。

4. 提出書類

(イ)売上高減少

  1. 認定申請書(2部)
  2. 業種確認・売上高計算書
  3. 直近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類(試算表や売上台帳など)
  4. 業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
  5. 委任状(本人が持参しない場合)
  6. その他必要とする書類(決算書や確定申告書など)

 

(ロ)原油価格上昇

  1. 認定申請書(2部)
  2. 業種確認・仕入単価等計算書
  3. 最近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類
  4. 最近1ヶ月と前年同月の原油等の平均仕入単価のわかる書類
  5. 直近の決算期の原油等の仕入価格が確認できる資料
  6. 直近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の原油等の月別仕入価格、数量が確認できる資料
  7. 法人の場合は2期分の決算書の写、個人の場合は2カ年分の確定申告書の写
  8. 業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
  9. 委任状(本人が持参しない場合)
  10. その他必要とする書類

 

(ハ)利益率減少

  1. 認定申請書(2部)
  2. 業種確認・売上高計算書
  3. 直近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類(試算表や売上台帳など)
  4. 業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
  5. 委任状(本人が持参しない場合)
  6. その他必要とする書類(決算書や確定申告書など)

添付ファイル

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