セーフティネット保証制度2号
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セーフティネット保証2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
最新情報は中小企業庁ホームページをご覧ください。
利用にあたっては、宮古市から認定を受ける必要があります。
(注意)本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。
1. 対象者・認定要件
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に取引を行っている中小企業者で、当該 事業者に対する取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(注意)宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。
2. 認定の有効期間
当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日間
3. 提出書類
- 認定申請書 2通
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に取引を行っていることが確認できる資料
(売上台帳、仕入台帳、納品書など) - 売上高記入表
- 直近3か月及び前年同期の売上高の分かる書類
(試算表や売上台帳など) - 委任状(本人が持参しない場合)
- その他必要とする書類(決算書や確定申告書など)
添付ファイル
様式第2号(イ)-1(直接) (Wordファイル: 20.0KB)
様式第2号(ロ)-1(間接) (Wordファイル: 20.0KB)
お問い合わせ
企業立地推進課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9120
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月09日