森林の伐採について

更新日:2025年04月01日

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森林の伐採には、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

(注意)平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降伐採及び伐採後の造林の計画を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。(下記の添付ファイルをご覧ください)

伐採の前にまず届出を!

森林を伐採する時には自分の山の木でも、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は地域の社会、環境、経済を支える大切な存在です。私たちの生活は森林と深くかかわり、森林により守られています。森林の働きを発揮させていくために、適切な森林施業が欠かせません。
伐採届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林がこの計画に基づいて行われるよう、届出をしていただくものです。また、地域の森林資源量を把握する大切な役割もあります。

誰が届け出るの?

  • 伐採する(権原を有する)者と、造林を行う(権原を有する)者(=主に森林所有者)が異なる場合は連名での届出となりす。
    (注意)添付ファイル:伐採及び伐採後の造林の届出書【連名用】参照
  • 森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は森林所有者が届出ます。
    (注意)添付ファイル:伐採及び伐採後の造林の届出書【森林所有者用】参照
  • 森林経営(施業)計画の認定を受けた森林所有者等が計画において定められている立木の伐採及び造林をした場合は事後届出が必要となります。(注意)添付ファイル:森林経営計画に係る伐採等の届出書 参照

届出の時期は?

伐採を始める90日前から30日前まで。

届出の内容、添付書類は?

届出の内容

森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採期間、造林の方法など。

添付書類(令和5年4月3日から変更)

  • 立木伐採・搬出作業に係る確認書(注意:令和4年12月より境界標に関する項目を追加
  • 森林を所有していることが分かる書類(登記事項証明書、課税証明書、納税通知書など。写しでも可。)
  • 伐採の権原を有していることが分かる書類(立木の売買契約書、領収書、森林所有者の同意書、委任状など。写しでも可。森林所有者が自分で、あるいは請負によって伐採する場合は不要。)
  • 本人確認書類(法人の場合:法人の登記事項証明書や法人番号を記載した書類など、法人でない団体の場合:団体の規約など、個人の場合:運転免許証、住民票の写しなど)
  • 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(境界杭などにより境界が明らかな場合は不要)

どんな森林が対象?

保安林を除く民有林。
保安林の伐採については別途手続きが必要になります。(岩手県宮古農林振興センター 林務室に届出が必要です)
また、1ヘクタールを超える伐採でかつ開発行為を伴う場合(土地の形質の変更)に関しては、林地開発に関する県知事の許可が必要です。

伐採後の報告は?

  • 伐採(間伐を除く)の終わった日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。
  • 伐採後の造林が終わった日(伐採後の造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日)から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

届出先は?

伐採する森林がある市町村

宮古市農林課 市役所2階 宮古市宮町1丁目1番30号 電話0193-68-9097
(注意)不明な点等ありましたら、上記の宮古市農林課へお問い合わせください。
 

添付ファイル

お問い合わせ

農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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