危険物等荷役許可申請書
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危険物等荷役許可申請書
添付書類 | 不要 |
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提出先 | 産業振興部水産課 |
問合せ先 | 産業振興部 水産課 漁港係 電話 0193-62-2111 内線2416 |
様式の根拠 | 宮古市漁港管理条例施行規則第5条(様式第4号) |
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添付ファイル
危険物等荷役許可申請書 (Wordファイル: 18.1KB)
関係法令等
宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)
危険物等についての制限
第7条
- 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
- 危険物等の荷役を使用とする者は、市長の許可を受けなければならない。
- 危険物等の種類は、規則で定める。
宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
危険物等の荷役の許可申請
第5条
- 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
- 条例第7条第3項に規定する規則に定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(四類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物
- 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
お問い合わせ
農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日