減免申請書

更新日:2025年04月01日

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減免申請書

減免申請の詳細
添付書類 不要
提出先 産業振興部水産課
問合せ先 産業振興部 水産課 漁港係
電話 0193-62-2111 内線2416
様式の根拠 宮古市漁港管理条例施行規則第13条(様式第9号)

ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。

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添付ファイル

関係法令等

宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)

占用料等

第14条

  1.  第12条第1項の許可を受けて市の漁港施設を占用する者又は前条第1項の許可を受けて市長が指定する施設を使用する者は、別表第1に掲げる占用料又は別表第2に掲げる使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
  2.  占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
  3.  市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免し、又は分納させることができる。
  4.  既納の占用料等は、返還しない。ただし、天災その他不可抗力により占用又は使用が不可能になったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)

占用料等の減免等の基準

第11条
 条例第14条第3項の規定により占用料等の減免につき特別の理由があると認める場合は、次の基準によるものとする。

  1.  国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は直接公共の用に供するとき。
  2.  市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のために直接占用し、又は使用するとき。
  3.  漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材等置場として工事請負人が占用するとき。
  4.  天災その他の不可抗力又は許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用又は使用が不可能となったとき。
  5.  前各号に掲げる場合のほか、市の行政遂行上特に必要があると市長が認めたとき。
占用料等の減免申請

第13条
 条例第14条第3項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第9号)を第8条第1項の許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。第8条第2項の規定により許可の有効期間満了後継続して同条第1項の許可申請書を提出する場合も、同様とする。

お問い合わせ

農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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