市の漁港施設占用等許可申請書

更新日:2025年04月01日

ページID : 7419

宮古市漁港施設占用等許可申請書

宮古市漁港施設占用等許可申請の詳細
添付書類

一般平面図、求積図、設計図、構造図、その他市長が必要と認める書類
(注意) 継続占用の場合は、現在の許可指令書写し

提出先 農林水産部水産課
問合せ先 農林水産部 水産課 漁港係
電話 0193-62-2111 内線2416
様式の根拠 宮古市漁港管理条例施行規則第8条(様式第7号)

ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。

リンク

添付ファイル

関係法令等

宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)

占用等の許可

第12条

  1.  市の漁港施設(上空を含み、水域施設を除く。以下同じ。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは移築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
  2.  市長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
  3.  第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)

占用等の許可申請

第8条
条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、宮古市漁港施設占用等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

お問い合わせ

農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 水産課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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