家計急変世帯への給付金
物価高騰対策として、家計急変世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
また、この給付対象となる世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、子ども1人あたり2万円を給付します。
(1)給付対象世帯
給付の対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で本市に住民登録があり、次の1に該当する世帯の世帯主です。また、1の世帯のうち、2に該当する世帯には、「こども加算」が追加で支給されます。
- 令和6年度、住民税が課税されている世帯のうち、予期せず令和6年1月以降に家計が急変したことで収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
- <こども加算>上記1.世帯のうち、平成18年4月2日から令和7年3月31日までに生まれた子どもがいる世帯
※給付は1回のみで、「令和6年度 住民税非課税世帯への給付金」及び他の自治体が給付する同様の給付金と重複して受給することはできません。
(2)給付の対象ではない世帯
今回の給付の対象外となる世帯は下記のとおりです。
- 令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
- 課税所得があるにもかかわらず税務申告を行っていない世帯員がいる世帯
- 基準日の前日までに宮古市に転入した世帯のうち、転入前の住所地の市区町村が行う支援給付金と同等の給付金の支給要件を満たす世帯
(3)申し込み手続き
手続きは、下記書類及び申請書(様式第3号)を持参のうえ、市福祉課へご相談ください。
また、給付対象の判定については、フローチャートをご覧ください。
- 支給対象者の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し(コピー)(いずれか1つ)
- 支給対象者の世帯状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し(コピー)
- 戸籍の附票の写し(コピー)※令和6年1月1日から12月12日までの間、複数回転居した方
- 受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の額が分かる書類を添付してください。
- 令和6年中の収入の見込額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)※「令和6年中の収入の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等 「任意の1か月の収入」…給与明細書等
申請書の様式は、以下からダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
(4)申し込み期限
令和7年7月31日
(5)給付金の差し押さえ等について
「家計急変世帯への給付金」は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づいて、課税及び差し押さえの対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年02月07日