最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年07月27日

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 国の生活保護基準の過去の改定について最高裁判所により違法と判断されたことを受け、当時の基準との差額分を支給する追加給付の申出受付を行います。

■対象

平成25年8月から令和8年3月までの間に宮古市で生活保護を受給していた世帯のうち、現在は生活保護を受給していない世帯。

※現在受給中の世帯は、宮古市で受給していた期間分について手続き不要で支給します。他の自治体で受給していた期間がある場合は、その自治体への申出が必要です。

■支給額

従来の水準と新たな水準との差額。

※差額が無い場合は支給対象外です。

※支給額は世帯の状況により異なり、提出いただく資料を基に決定します。

■申出受付について

窓口または郵送により申出を受け付けます。必要書類をご提出ください。

【受付期間】

・窓口受付

 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)の開庁時間

 

・郵送受付

 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

 

【受付場所】

〒027-8501

岩手県宮古市宮町一丁目1-30

保健福祉部 福祉課 生活福祉係

 

■必要書類

【必ずご提出いただく資料】

・申出書、同意書

・申出者の本人確認書類

マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください

 ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可

・外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

 ※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可

・申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 

【必要に応じて提出いただく資料】

・申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

・当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し

・代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

■問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(電話0120-179-445)

保健福祉部 福祉課 生活福祉係 (電話0193-68-9083)

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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