福祉用具
指定を受けた販売業者から購入した特定福祉用具購入費の一部を支給します。
対象となる方
要支援・要介護認定を受けている方
※購入する前に必ずケアマネージャーに相談してください。
支給限度額
年間10万円(うち1~3割が自己負担)
◎同一種目の複数購入は原則支給対象外となります。
身体状況などにより購入が必要な場合は、事前に介護保険課へご相談ください。
支給対象となる福祉用具
| 福祉用具の種類 | 機能または構造等 |
|---|---|
|
1 腰掛便座 |
|
| 2 自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、チューブ、タンク等 |
| 3 入浴補助用具 |
|
| 4 簡易浴槽 |
|
| 5 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの |
介護保険で借りられる福祉用具
(注意)要介護度によって利用できる用具が異なります。
福祉用具の利用を希望される場合は、ケアマネジャーに相談してください。
| 福祉用具の種類 | 機能または構造等 |
|---|---|
| 1 車いす | 下記のものに限定する
|
| 2 車いす付属品 | 車いすに装着して使用する用具
|
| 3 特殊寝台 | 以下のような機能を持ったベッド
|
| 4 特殊寝台付属品 | 特殊寝台に装着して使用する用具
|
| 5 床ずれ防止用具 | 体の一部分への圧迫を和らげる用具
|
| 6 体位変換器 | 体の下に挿入し体位を簡単に変換できる用具 (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
| 7 手すり | 取付時に工事を伴うもの→住宅改修として給付 |
| 8 スロープ | 取付時に工事を伴うもの→住宅改修として給付 |
| 9 歩行器 | 歩行機能を補い、移動時に体重を支える用具
|
| 10 歩行補助つえ | 下記のものに限定する
|
| 11 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時、センサーで感知し、家族・隣人へ知らせる用具 (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
| 12 移動用リフト (つり具部分除く) |
体をつりあげ、移動を補助する用具 (取付に住宅改修を伴うものを除く) (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
注意
要支援1~2および要介護1の方は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動リフトは原則として保険給付の対象になりません。
申請に必要なもの
1.福祉用具購入費支給申請書
2.福祉用具購入費申請理由書
3.購入した福祉用具のカタログの写し
4.領収書
・受領委任払いの場合:領収金額は利用者負担割合(1~3割)に応じた金額です。
・償還払いの場合:領収金額は福祉用具購入費全額です。
申請書
申請書のダウンロードは下記リンクからご覧ください。
各種様式/5.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書・理由書
お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年03月30日