サービスの利用手続き
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新規申請
介護(予防)サービスを利用するには、要介護認定または基本チェックリストを受ける必要があります。
まずは、地域包括支援センターまたは市役所介護保険課へご相談ください。
要介護認定の申請からサービス利用までの流れは以下のとおりです。
- 要介護(要支援)認定を申請する
- 認定調査を受ける・医療機関を受診する
- 保健・医療・福祉の専門家が認定の審査・判定をする
- 認定結果の通知が届く
- ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談してケアプラン(サービス計画)を立てる
- ケアプランに基づいて介護(予防)サービスを利用する
更新申請
認定有効期間終了の60日前より手続きが可能です。
区分変更申請
認定有効期間内に心身の状態が変化した場合、認定の区分変更を申請することができます。
申請の受付場所
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設、市役所介護保険課にて手続きが可能です。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定(新規・更新・区分変更・転入)申請書(地域包括支援センター等でも用意しています。)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険証(40歳以上64歳以下の方)
(注意)40歳~64歳の方は介護保険を利用するときに対象となる病気が限定されています。
詳しくは【特定疾病】をご覧ください。
申請書
申請書については、【各種様式】よりダウンロード可能です。
お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日