住宅改修

更新日:2026年03月30日

ページID : 1625

生活環境を整えるための住宅改修に対し、改修工事費用の一部を補助します。

対象となる方

要支援・要介護認定を受けている方

※工事の前に必ずケアマネージャーに相談してください。

支給限度額

20万円(うち1~3割が自己負担)

◎限度額の範囲内であれば、複数回に分けて使うことができます。

◎転居した場合や要介護度が高くなった場合には再度支給を受けることができます。

支給対象となる住宅改修の種類

支給対象となる住宅改修
住宅改修の種類 想定される内容例
1 手すりの取付 廊下・便所・浴室・玄関・道路までの通路など
(注意)取付工事を伴わないものについては除く
2 段差の解消 各室間の床および道路までの通路の段差解消
【具体例】
  • 敷居を低くする
  • スロープを設置する
  • 浴室の床のかさ上げ
  • 踏台を設置する
  • (注意)取付工事を伴わないものについては除く
  • (注意)動力による段差解消(昇降機など)は除く
3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更 居室・廊下・浴室・道路までの通路など
【具体例】
  • 畳敷きから板材等への変更
  • 滑りにくい床材への変更
4 引き戸等への扉の取替 【具体例】
  • 引き戸・折り戸等への交換
  • ドアノブの交換
  • 戸車の設置
  • 扉の撤去
(注意)自動ドア設置時は動力部分の費用は給付対象外
5 洋式便器等への便器の取替 和式便器から洋式便器への変更
便器の位置や向きの変更
  • (注意)腰掛便座(福祉用具)の設置は対象外
  • (注意)洋式便器へ付加機能の設置は対象外(一体型を除く)
  • (注意)非水洗から水洗化・簡易水洗化の費用は対象外
6 その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 【具体例】
  • 手すり取付のための壁の補強
  • 浴室かさ上げに伴う給排水工事
  • 床材変更のための下地の補強
  • 通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • 扉の取替に伴う壁または柱の改修
  • 便器の取替に伴う給排水設備工事
     (水洗化・簡易水洗化工事は除く)
  • 便器の取替に伴う床材変更

申請に必要なもの

事前申請

1.住宅改修が必要な理由書

2.改修前の写真

・改修部分が明確になるように撮影してください。

・各写真に撮影日を入れてください。

3.見積書

4.図面

・改修部分を記載してください。

住宅改修完了後の申請

1.住宅改修費支給申請書

2.改修後の写真

・事前申請と同様、改修部分が明確になるように撮影してください。

・各写真に撮影日を入れてください。

3.工事内訳書

4.領収書

・受領委任払いの場合:領収金額は利用者負担割合(1~3割)に応じた金額です。

・償還払いの場合:領収金額は住宅改修費全額です。

申請書

申請書のダウンロードは下記リンクからご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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